平成26年 診療報酬改定⑥
2月5日の中医協総会において、1月29日公表の個別改定項目資料を修正したものが公表されています。
修正事項は、誤記(「平成27年度まで」である28年3月31日までの経過措置が「平成28年度まで」と書いてあったりしていた箇所の修正などですが、そのほか、次のような修正が行われています。
●栄養ケア・ステーションや他の医療機関と連携し、入院患者の栄養管理指導を行った場合の評価を新設する。
【入院栄養食事指導料】(入院中2回)
1 入院栄養食事指導料1 130点
2 入院栄養食事指導料2 ○点(新)
[算定要件]
入院栄養食事指導料1
入院中の患者であって、特別食を医師が必要と認めたものに対し、当該保険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき必要な栄養指導を行った場合に算定する。
入院栄養食事指導料2
① 診療所において、入院中の患者であって、特別食を医師が必要と認めたものに対し、当該保険医療機関以外の管理栄養士が医師の指示に基づき対面で必要な栄養指導を行った場合に算定する。
② 常勤の管理栄養士を配置している場合は、栄養管理実施加算を算定し、入院栄養食事指導料を算定することはできない。
●中小病院及び診療所において、外来における再診時の包括的な評価を新設する。
(新) 地域包括診療料 ○点(月1回)の算定要件のうち、服薬管理要件
④ 以下の指導、服薬管理等を行っていること。
ア) 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行うこと。
イ) 他の医療機関と連携の上、患者がかかっている医療機関をすべて把握するとともに、処方されている医薬品をすべて管理し、カルテに記載すること。
ウ) 病院において、患者の同意が得られた場合は、下記のすべてを満たす薬局に対して院外処方を行うことを可能とする。
a. 24時間開局している薬局であること。なお、24時間開局している薬局のリストを患者に説明した上で患者が選定した薬局であること。
b. 当該患者がかかっている医療機関をすべて把握した上で、薬剤服用歴を一元的かつ継続的に管理し、投薬期間中の服薬状況等を確認及び適切な指導を行い、当該患者の服薬に関する情報を医療機関に提供している薬局であること。
エ) 病院において院外処方を行う場合は、下記の通りとする。
a. 当該薬局に患者がかかっている医療機関のリストを渡すこと。
b. 患者は受診時に薬局発行のお薬手帳又は当該医療機関発行のお薬手帳を持参すること。その際、医師はお薬手帳のコピーをカルテに貼付する等を行うこと。
オ) 診療所においては、当該患者について原則として院内処方を行うが、カの場合に限り院外処方は可能とする。
カ) 診療所において院外処方を行う場合は、下記の通りとする。
a. 24時間対応をしている薬局と連携していること。
b. 原則として院外処方を行う場合は当該薬局を対象とするが、患者の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能とする。この場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すこと。
c. 当該薬局に患者がかかっている医療機関のリストを渡すこと。
d. 患者は受診時に薬局発行のお薬手帳又は当該医療機関発行のお薬手帳を持参すること。その際、医師はお薬手帳のコピーをカルテに貼付する等を行うこと。
キ) 当該患者について、当該医療機関で検査(院外に委託した場合を含む。)を行うこととし、その旨を院内に掲示すること。
ク) 当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする。
●在宅医療を担当する常勤医師は3名以上確保されていないが、十分な緊急往診及び看取りの実績を有する在支診又は在支病に対する評価を新設する。
(新) 在宅療養実績加算(緊急、夜間又は深夜の往診) ○点
(新) 在宅療養実績加算(ターミナルケア加算) ○点
(新) 在宅療養実績加算(在宅時医学総合管理料)
同一建物居住者以外の場合 ○点
同一建物居住者の場合 ○点
(新) 在宅療養実績加算(特定施設入居時等医学総合管理料)
同一建物居住者以外の場合 ○点
同一建物居住者の場合 ○点
(新) 在宅療養実績加算(在宅がん医療総合診療料) ○点
[施設基準]
過去1年間の緊急往診の実績が○件以上かつ看取りの実績が○件以上。
●精神療養病棟においては、精神保健指定医の判断を必要とする隔離・身体拘束の割合が低いことを踏まえ、病棟ごとに精神保健指定医を配置する要件の他、医療法に定める医師の員数配置の要件を見直す。
【精神療養病棟入院料】
[施設基準]
① 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が2名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤の精神科医が1名以上配置されていること。
(「医療法施行規則第19条第1項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること」は削除)
② 当該病棟の全入院患者に対して、入院後○日以内に退院後生活環境相談員を選任すること。その上で、退院支援のための委員会を設置・開催の上、退院に向けた相談支援、地域援助事業者等の紹介、退院調整等に関する院内における業務を実施すること。
※ ①の専任の常勤の精神科医は他の病棟との兼任はできない。
●精神科の在宅医療は診療に要する時間が長いことを踏まえ、通院・在宅精神療法のうち在宅で行った場合について、長時間の診療の評価を新設するとともに、通院・在宅精神療法の初診日の評価について適正化を行う。
通院・在宅精神療法
1 通院精神療法
イ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医等が通院精神療法を行った場合 ○点(改)
2 在宅精神療法
イ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医等が在宅精神療法を行った場合 ○点(改)
(1月29日版では「700点」と具体的な点数が記載されていました。)
●精神病床に入院する患者の身体合併症に適切に対応するため、精神科身体合併症管理加算の算定期間を延長する。
精神科身体合併症管理加算(1日につき)
1 7日以内 450点
2 8日以上○日以内 ○点(新)
[算定要件]
① 当該疾患の治療開始日から○日間に限り算定できる。
② 同一月に複数の身体疾患を発症した場合には、それぞれの疾患についてそれぞれの疾患の治療開始日から○日間に限り算定することが可能であるが、同一月内に当該加算を算定できる期間は○日間までとする。
●抗不安薬・睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬の適切な投薬を推進する観点から、精神科継続外来支援・指導料、処方料、処方せん料及び薬剤料について、多剤処方した場合の減算規定を新設する。
「心身医学療法」の注(新規:1月29日版)は取り消し。
精神科継続外来支援・指導料
注2 当該患者に対して、1回の処方において、○剤以上の抗不安薬、○剤以上の睡眠薬、○剤以上の抗うつ薬又は○剤以上の抗精神病薬を投与した場合は算定しない。
処方料
1 ○剤以上の抗不安薬、○剤以上の睡眠薬、○剤以上の抗うつ薬又は○剤以上の抗精神病薬の投薬を行った場合 ○点(新)
2 1以外の場合で、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合 29点
3 1または2以外の場合 42点
処方せん料
1 ○剤以上の抗不安薬、○剤以上の睡眠薬、○剤以上の抗うつ薬又は○剤以上の抗精神病薬の投薬を行った場合 ○点(新)
2 1以外の場合で、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合 40点
3 1または2以外の場合 68点
薬剤料
注1 ○剤以上の抗不安薬、○剤以上の睡眠薬、○剤以上の抗うつ薬又は○剤以上の抗精神病薬の投薬を行った場合には、所定点数の100分の○に相当する点数により算定する。
注2 注1以外の場合で、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
※ 抗不安薬・睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬の多剤処方による減算の除外項目については、他院で多剤処方された患者が受診した場合の一定期間、薬剤を切り替える際の一定期間等とする。
[経過措置]
抗不安薬・睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬の多剤処方にかかる見直しについては、減薬に必要な期間を設けるため平成○年○月○日より導入する。
●胃瘻造設術の評価を見直すとともに、胃瘻造設時の適切な嚥下機能検査に係る評価を新設する。
経過措置を追加。
[経過措置]
平成○年○月○日までの間は、上記の基準を満たしているものとする。
●DPC/PDPS(急性期入院医療の診断群分類に基づく定額報酬算定制度)の見直し
2.各医療機関別係数の見直しに係る対応
(1)調整係数の見直しに係る対応
② 制度全体の移行措置に伴う個別の医療機関別係数の変動についても、激変緩和の観点から一定の範囲内(医療機関係数別係数の変動の影響による推計診療報酬変動率(出来高部分も含む)に基づき、2%を超えて変動しない範囲)となるよう暫定調整係数を調整する措置も併せて講ずる。
(1月29日版では○%となっていた箇所が具体的に2%とされています)
個別改定項目の続きです。 【DPC/PDPS(急性期入院医療の診断群分類に基づく定額報酬算定制度)の見直し】 ●入院基本料等の見直し等の反映 (1)急性期入院医療の評価の見直しに伴う入院基本料等の見直しについては、診断群分類点数表の設定(改定)において実態に即して反映させる。 (2)診療報酬改定後の包括範囲に係る報酬水準(但し、機能評価係数Ⅰに係るものを除く)については、診療報酬改定前の当該水準に改定率(消費税増税に係る対応分を除いたもの)を乗じたものとし、医療機関別係数の計算において反映させる。 (3)また、消費税増税に係る対応として、入院料、薬価等の出来高報酬体系における消費税増税に係る対応を踏まえ、各項目の引き上げ分に相当する引き上げ額を前年度の包括範囲出来高実績に基づいて算出し、医療機関別係数の計算および診断群分類点数表の設定において反映させる。 ●各医療機関別係数の見直しに係る対応 (1)調整係数の見直しに係る対応 ① DPC/PDPSの円滑導入のために設定された調整係数については、今回の改定も含め3回の改定を目途に段階的に基礎係数と機能評価係数Ⅱへの置換えを進めることとされており、今回改定においては、調整部分の50%を機能評価係数Ⅱに置換え、残りの調整部分を「暫定調整係数」として設定する。 〔医療機関Aの暫定調整係数〕= (〔医療機関Aの調整係数(※)〕-〔医療機関Aの属する医療機関群の基礎係数〕)×0.5 ※「調整係数」は制度創設時(平成15年)の定義に基づく ② 制度全体の移行措置に伴う個別の医療機関別係数の変動についても、激変緩和の観点から一定の範囲内(医療機関係数別係数の変動の影響による推計診療報酬変動率(出来高部分も含む)に基づき、○%を超えて変動しない範囲)となるよう暫定調整係数を調整する措置も併せて講ずる。 (2)基礎係数(医療機関群の設定等)に係る対応 医療機関群については、「DPC病院Ⅰ群」~「DPC病院Ⅲ群」の3群による構成を引き続き維持することとし、「DPC病院Ⅱ群」の選定に係る実績要件について必要な見直しを行う(「別表1」参照)。なお、各要件の基準値(カットオフ値)は、前年度のDPC病院Ⅰ群の実績値に基づき設定する。 (3)機能評価係数Ⅰの見直し 従前の評価方法を継続し、その他の入院基本料等加算の見直し等について、必要に応じて機能評価係数Ⅰに反映させる。 (4)機能評価係数Ⅱの見直し ① 機能評価係数Ⅱの各係数への報酬配分(重み付け)は等分とする。 ② 現行の評価項目(6指数)に加え、後発医薬品指数を追加した7指数により評価を行う。また、データ提出指数、救急医療指数、地域医療指数について必要な見直しを行う。 ③ 機能評価係数Ⅱの各指数から各係数への変換に際しては、各指数の特性や分布状況を踏まえ、適切な評価定義域の下限値・上限値及び評価値域の最小値を設定する。 ●算定ルール等の見直し (1)3日以内に同一疾患により再入院した際に一連と見なすルールについては、当該ルールの適用の対象となる再入院期間を7日に延ばす等、必要な見直しを行う。 (2)持参薬については、予定入院する患者に対し当該入院の契機となった傷病を治療するために使用することを目的とする薬剤については、入院中の使用を原則禁止する。 (3)平成24年改定において高額な薬剤を用いる診断群分類に対し試行的に導入された点数設定方式については、引き続き継続することとし、適用する診断群分類について必要な見直しを行う。 (4)適切な傷病名コーディングの推進に向けて、「DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト」の公開を行う等の対応を行う。 ●退院患者調査の見直し 外来診療に係るデータの提出については、これまで必須とされていたⅠ群・Ⅱ群病院に加えⅢ群病院においても提出を必須化する、調査項目の見直し行う等、必要な措置を講ずる。
【患者に対する相談支援・医療安全対策等の推進】 ●薬剤耐性菌を中心とした大規模なサーベイランスとして院内感染対策サーベイランス(JANIS)事業が実施されており、院内及び地域の感染対策に貢献していることから、感染防止対策加算1について、JANIS等への参加を必須にする。 [経過措置] 平成26年3月31日に感染防止対策加算1の届出を行っている医療機関については平成○年○月○日までの間、上記④を満たしているものとする。
【患者の視点に立った歯科医療】 ●初再診時における歯科外来診療環境体制加算の評価の見直し
【明細書の無料発行の促進】 ●レセプトの電子請求を行っている 400床未満の病院については、平成27年度末まで2年間の猶予期間を設けた上で、「正当な理由」による例外(レセプトコンピュータあるいは自動入金機の改修が必要な場合)を認めないこととする。 ●400床未満の病院及び診療所であって、「正当な理由」に該当する保険医療機関については、今後、レセプトコンピュータを改修する時期等を届け出ることとする。 ●400床未満の病院及び診療所であって、「正当な理由」に該当する保険医療機関であって、1,000円を超える明細書の発行料金を徴収しているものについては、その料金設定の根拠を明らかにする。
【DPCのデータ提出等に係る評価】 ●データ提出加算について、療養病棟等、現在データ提出の対象となっていない病棟についてもデータを提出することとし、すべての医療機関でデータ提出加算の届出を可能とする。 <改定案> [提出対象病棟] 全病棟 [施設基準] ① 診療録管理体制加算を届け出ていること。 ② データを継続的かつ適切に提出するための体制が整備されていること。 [経過措置] 平成26年3月31日にデータ提出加算の届出を行っている医療機関については、平成○年○月○日までの間、提出対象病棟に係る基準は従前の通りであっても差し支えない。 ●診療録管理体制加算について、コードに基づく診療録の管理や専従の職員の配置等、充実した診療録管理体制を有している場合の評価を新設する。 (新) 診療録管理体制加算1(入院初日) ○点 [施設基準] ① 年間退院患者実数○名あたり○名以上の専任の診療記録管理者が配置されており、うち○名以上が専従であること。 ② 各退院患者の「氏名」、「生年月日」、「疾病名」及び「入院中の手術」等に関する電子的な一覧表を有し、診療録の検索・抽出が速やかにできる体制を確保していること。 ③ 前月に退院した全診療科の全退院患者のうち、退院日の翌日から起算して○日以内に退院時要約が作成され、中央病歴管理室に提出された者の割合が○割以上であること。
【診療報酬点数表の簡素化】 ●代替の医療技術に置き換わり臨床上行われていない行為等については、医療技術評価分科会における議論等を踏まえて、診療報酬点数表等の簡素化を図る。 (廃止を行う技術の例) ① 密封小線源治療(旧型コバルト腔内照射) ② 遊離脂肪酸(NEFA) ③ 静脈形成術、吻合術(指の静脈) ④ ブリッジ修理(歯科診療報酬点数表)
【医科点数表の解釈の明確化】 ●創傷処理及び小児創傷処理(6歳未満)における「筋肉、臓器に達するもの」とは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理(筋膜縫合、骨膜縫合等)を行うものを指すことを明確にする。 <改定案> 創傷処理 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置はJ000創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。 小児創傷処理(6歳未満) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置はJ000創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。 ●患者の呼吸状態を把握して適正な陽圧で呼吸を補助することにより、慢性心不全等に合併する中枢性の睡眠時無呼吸症候群(SAS)に対して、従来の陽圧換気装置よりも効果的とされるASV(Adaptive Servo Ventilation)を用いてSASの治療を行った場合に、在宅人工呼吸指導管理料を算定できないことを明確にする。 <改定案> 在宅人工呼吸指導管理料 対象となる患者は、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認めた者とする。なお、睡眠時無呼吸症候群の患者(Adaptive Servo Ventilation(ASV)を使用する者を含む。)は対象とならない。 ●電子画像管理加算の対象はデジタル撮影した画像であり、アナログ撮影した画像をデジタル映像化処理して管理・保存した場合は算定できないことを明確にする。 <改定案> エックス線診断料、核医学診断料、コンピューター断層撮影診断料 電子画像管理加算 [算定要件] 画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。 ●施設基準に規定された室内面積や廊下幅の算出にあたっては、壁芯ではなく内法により行うことを明確にする。 <現 行> 例 療養環境加算 病室に係る病床の面積が1病床当たり8平方メートル以上であること。 <改定案> 例 療養環境加算 病室に係る病床の面積が、内法による測定で、1病床当たり8平方メートル以上であること。 [経過措置] ② 上記の取り扱いについては、平成○年○月○日から施行する。 ② ①に関わらず、平成26年3月31日時点において既に届け出ている医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、壁芯での測定でも差し支えない。 ●往診料の夜間の定義については、「12時間を標準として各都道府県で統一的取扱いをすること」とされている現行の規定を改め、初再診料の夜間の定義と同様に「午後6時から午前8時までの間」と明確にする。 <改定案> 夜間(深夜を除く。)とは午後6時から午前8時までとし、深夜とは午後10時から午前6時までとする。 ●生活習慣病管理料については、院内にて薬剤を処方する必要がない患者や他の医療機関において既に薬剤が処方されている患者について算定する区分を明確化する。 <改定案> 1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 イ 脂質異常血症を主病とする場合 650点 ロ 高血圧症を主病とする場合 700点 ハ 糖尿病を主病とする場合 800点 2 1以外の場合 イ 脂質異常血症を主病とする場合 1,175点 ロ 高血圧症を主病とする場合 1,035点 ハ 糖尿病を主病とする場合 1,280点 なお、当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「1」により算定する。 ●在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者について、他の医療機関において人工腎臓等を行った場合については、人工腎臓等の所定点数は算定できないことを明確にする。 <改定案> 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)は週1回を限度 として、区分番号「J038」人工腎臓又は区分番号「J042」腹膜灌流の1の連続携行式腹膜灌流のいずれか一方を算定できる。なお、当該管理料を算定している患者に対して、他医療機関において人工腎臓又は連続携行式腹膜灌流を行っても、その所定点数は算定できない。
【医療機関における褥瘡の対策と発生状況等の報告】 ●病院については、入院基本料の届出に院内褥瘡発生者数等を加え、毎年7月1日現在の届出書の記載事項の報告の際、褥瘡患者数等を報告する。 <改定案> [入院基本料の届出に関する事項(褥瘡に係る内容)] 褥瘡対策の実施状況 ① 褥瘡に関する危険因子の評価を実施した患者数 ② ①のうち、褥瘡に関する危険因子を有する患者、入院時既に褥瘡を有していた患者数及び院内で褥瘡を発生した患者 [届出書の記載事項の報告] 褥瘡患者数等について、毎年7月1日に報告を行うこと。 ●褥瘡ハイリスク患者ケア加算届出医療機関については、毎年7月1日現在の届出書の記載事項の報告の際、褥瘡の状況についてより詳細な状況を報告する。 (褥瘡ハイリスク患者ケア加算の報告の例) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出別添7様式37に、下記の件数等の報告欄を作成する。 ① 褥瘡ハイリスクアセスメント実施件数 ② 褥瘡ハイリスク患者特定数 ③ 褥瘡予防治療計画件数 ③ 褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数 等 【手術・処置の休日・時間外・深夜加算の見直し】 手術・処置の休日・時間外・深夜加算について、より高い評価を新設する。 手術 (新) 休日加算1 ◯/100 (新) 時間外加算1 ◯/100 (新) 深夜加算1 ◯/100 処置(○点以上に限る。) (新) 休日加算1 ◯/100 (新) 時間外加算1 ◯/100 (新) 深夜加算1 ◯/100 ※ 従来の加算については加算「2」とする。 [算定要件] ① 手術又は処置が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外、深夜に行われた場合には算定できない。 ② 入院中の患者以外の患者に対しては、以下のいずれかの場合に算定できる。 ア) 休日加算、時間外加算、深夜加算の算定できる初診又は再診に引き続いて行われた緊急手術又は緊急処置の場合 イ) 初診又は再診から8時間以内に緊急手術又は緊急処置を行う場合であって、その開始時間(手術の場合は執刀した時間をいう。)が、休日、時間外(医療機関が表示する診療時間外をいう。)又は深夜であるもの ③ 入院中の患者に対しては、症状の急変により、緊急手術又は緊急処置を行った場合に算定でき、休日加算又は深夜加算のみ算定できる。 [施設基準] ① 術者、第一助手について、予定手術前の当直(緊急呼び出し当番を含む。)の免除を実施していること。(ただし、年◯回に限り実施していない日があってもよい。) ② 交代勤務制の実施または時間外・休日・深夜の手術・処置の実施に係る医師の手当支給を実施していること。(チーム制(数名のチームにつき、1人の緊急呼び出し当番を置き、休日・時間外・深夜の対応を一元化しており、緊急呼び出し当番の翌日は休日としていることをいう。)の場合も交代勤務制を実施していると見なす。) ③ 採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について、原則として医師以外が実施していること。 ④ 下記のア~ウのいずれかに該当すること。 ア) 年間の緊急入院患者数が◯名以上である イ) 全身麻酔(手術を実施した場合に限る)の患者数が年◯件以上である ウ) 第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院、総合周産期母子医療センター、災害医療拠点病院、へき地医療拠点病院、地域医療拠点病院又は地域医療支援病院である ⑤ 下記のア及びイの勤務医負担軽減策を実施していること。 ア)当該保険医療機関内に病院勤務医負担軽減等のための責任者を配置していること イ)当該保険医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会等を設置し、改善計画を作成すること。 (計画に含まれる内容) ・役割分担の具体的内容 (計画に含まれることが望ましい内容) ・医師事務作業補助者の配置 ・短時間正規雇用医師の活用 ・地域の他の保険医療機関との連携体制 ・外来縮小の取組 等
【内視鏡検査に係る休日・時間外・深夜加算の創設】 内視鏡検査において、時間外・休日・深夜の加算の新設を行う。 (新) 休日加算 ◯/100 (新) 時間外加算 ◯/100 (新) 深夜加算 ◯/100 [算定要件] ① 内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外、深夜に行われた場合には算定できない。 ② 入院中の患者以外の患者に対しては、以下のいずれかの場合に算定できる。 ア) 休日加算、時間外加算、深夜加算の算定できる初診又は再診に引き続いて行われた緊急内視鏡検査の場合 イ) 初診又は再診から◯時間以内に緊急内視鏡検査を行う場合であって、その開始時間が、休日、時間外(医療機関が表示する診療時間外をいう。)又は深夜である場合 ③ 入院中の患者に対しては、症状の急変により、緊急内視鏡検査を行った場合であって、その開始時間が、休日又は深夜である場合に算定できる。
【夜間における看護補助者の評価について】 看護補助者を夜間に配置している場合の夜間急性期看護補助体制加算に25対1を新設し、50対1、100対1を引き上げる。 (新) 夜間25対1急性期看護補助体制加算 ○点 (1日につき、14日を限度) [算定要件] 25対1、50対1、75対1のいずれかの急性期看護補助体制加算を算定しており、夜間看護補助者配置が25対1以上であること。
【月平均夜勤時間72時間要件を満たせなかった場合の緩和措置について】 ●月平均夜勤時間72時間要件のみを満たせない場合に、一般病棟7対1及び10対1入院基本料と同様に8割相当の入院基本料を算定できるよう各入院基本料に2割減算の規定をいれる。 <改定案> 一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料25対1、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料 月平均夜勤時間超過減算 20/100を減算 [算定要件] 月平均夜勤時間が72時間以下であるという要件のみ満たせなくなった場合については、直近3月に限り算定できる。 [緩和措置の対象外の入院基本料] 特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料 [月平均夜勤時間72時間以下であるという要件の対象外の入院基本料] 療養病棟入院基本料20対1、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料
【医師事務作業補助者の評価】 医師事務作業補助者の業務を行う場所について、一定以上の割合を病棟又は外来とした上で、医師事務作業補助体制加算の更なる評価を新設する。 (新) 医師事務作業補助体制加算1 イ 15対1 ○点(入院初日) ロ 20対1 ○点(入院初日) ハ 25対1 ○点(入院初日) ニ 30対1 ○点(入院初日) ホ 40対1 ○点(入院初日) ヘ 50対1 ○点(入院初日) ト 75対1 ○点(入院初日) チ 100対1 ○点(入院初日) [施設基準] ① 医師事務作業補助者の業務を行う場所について、○%以上を病棟又は外来とする。 ② 看護職員を医師事務作業補助者として届出することは不可。 ※ 従前の医師事務作業補助体制加算については、看護職員を医師事務作業補助者として届出することは不可とした上で、医師事務作業補助体制加算2とする。
【チーム医療の推進について】 ●病棟薬剤業務実施加算における療養病棟又は精神病棟の4週間制限を○週間まで緩和する。
【後発医薬品の使用促進策について】 ●調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の見直し 保険薬局における後発医薬品の調剤を促進するため、調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の要件について、現行の3段階の加算から「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」で示された新指標の数量ベースでの後発医薬品の使用割合が○%以上及び○%以上の2段階の加算で評価する。 当該保険薬局において調剤した薬剤全体の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が○%以上であることを要件とする。ただし、後発医薬品が存在せず、かつ、1回あたり使用量と薬価基準上の規格単位数量との差が非常に大きい「経腸成分栄養剤」、「特殊ミルク製剤」、「生薬」、及び「漢方」については、当該計算から除外する。 <現 行> 1 後発医薬品調剤体制加算1 5点 2 後発医薬品調剤体制加算2 15点 3 後発医薬品調剤体制加算3 19点 [施設基準] 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量(薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量をいう。)のうち、後発医薬品の調剤数量の割合が、それぞれ、以下のとおりであること。 後発医薬品調剤体制加算1 22%以上 後発医薬品調剤体制加算2 30%以上 後発医薬品調剤体制加算3 35%以上 <改定案> 1 後発医薬品調剤体制加算1 ○点(改) 2 後発医薬品調剤体制加算2 ○点(改) [施設基準] ① 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量(薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量をいう。)のうち、後発医薬品の調剤数量の割合が、それぞれ、以下のとおりであること。 後発医薬品調剤体制加算1 ○%以上 後発医薬品調剤体制加算2 ○%以上 ② 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が○%以上であること。
旧指標の数量シェア=後発医薬品/全医薬品(「経腸成分栄養剤」、「特殊ミルク製剤」、「生薬」、及び「漢方」を除く。) 新指標の数量シェア=後発医薬品/(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品) ●一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をし、後発医薬品を選択するよう努める旨を規定する。
【検体検査実施料の適正化について】 ●衛生検査所検査料金調査に基づき、保険償還価格と実勢価格の乖離が大きい検査について、適正な評価を行う。 ●現在、1つの検査項目に、分析物の有無を判定する定性検査や分析物の量を精密に測定する定量検査など、有用性の異なる複数の検査が含まれる場合もあることから、医学的な有用性を踏まえ、検査名称の変更を行う。
【透析医療に係る評価の適正化】 ●慢性維持透析患者におけるHbA1cについては、学会のガイドラインにおいて参考程度に用いられるべきとされていることから、慢性維持透析患者外来医学管理料と併せて算定できないこととする。 ●慢性維持透析患者外来医学管理料には所定の検査に対する評価が包括されていることから、実勢価格を踏まえた各々の検査に対する診療報酬上の評価の変化を、当該管理料の評価に反映する。 ●人工腎臓にはエリスロポエチン製剤等の費用が包括されていることから、薬価引き下げ分及び低価格のエリスロポエチン製剤等の普及状況を踏まえた評価を行う。 ●血漿交換療法の対象疾患の中で、算定要件が記載されていない溶血性尿毒症症候群について、ガイドライン等に基づき要件を規定する。 <改定案> 血漿交換療法(1日につき) 当該療法の対象となる溶血性尿毒症症候群の実施回数は一連につき ○回を限度として算定する。
【うがい薬だけを処方する場合の取扱い】 治療目的でなく、うがい薬のみが処方される場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料を算定しない。 <改定案> 投薬 調剤料・処方料・薬剤料・処方せん料 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く。)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料を算定しない。
【調剤報酬等における適正化・合理化】 ●調剤基本料の特例の見直し 調剤基本料の特例について、1月に○枚を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が○%を超えるものに限る。)をその要件に加える。ただし、今回追加する特例の対象となる保険薬局であっても、24時間開局している調剤が可能な保険薬局については、調剤基本料の特例に該当しないこととする。 調剤基本料の特例の対象となる保険薬局は、基準調剤加算を算定できないこととする。ただし、今回追加する特例の対象となる保険薬局であって、24時間開局している調剤が可能な保険薬局については、基準調剤加算1を算定できることとする。 また、調剤基本料を算定する際には、特例に該当しない旨をあらかじめ地方厚生局長等に届け出る。 <現 行> 調剤基本料(処方せんの受付1回につき) 40点 注 処方せんの受付回数が1月に4,000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるものに限る。)においては、所定点数にかかわらず、処方せんの受付1回につき24点を算定する。 <改定案> 調剤基本料(処方せんの受付1回につき) 40点 注 次に掲げるいずれかの区分に該当する保険薬局は、所定点数にかかわらず、処方せんの受付1回につき24点を算定する。ただし、調剤基本料の特例のロ(イの場合を除く。)に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局においてはこの限りでない。 イ 処方せんの受付回数が1月に4,000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるものに限る。) ロ 処方せんの受付回数が1月に○回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が○%を超えるものに限る。) (調剤基本料の注に係る施設基準) 24時間開局をしていること。 ●基準調剤加算 <現 行> 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数(調剤基本料の特例に該当する場合には特例に掲げる点数)に加算する。 イ 基準調剤加算1 10点 ロ 基準調剤加算2 30点 [施設基準] ①通則 略 ②基準調剤加算1の基準 略 ③基準調剤加算2の基準 略 <改定案> 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 なお、調剤基本料の特例のロに該当する場合であって、特例の施設基準に適合するものとして届け出ていない場合は算定しない。 イ 基準調剤加算1 ○点(改) ロ 基準調剤加算2 ○点(改) [施設基準] ① 通則 略 ② 基準調剤加算1の基準 イ~ロ 略 ハ 処方せんの受付回数が一月に四千回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤のうち特定の保険医療機関に係る処方によるものの割合が七割以下であること。 ③基準調剤加算2の基準 略 ●妥結率が低い保険薬局等の適正化について 妥結率が低い場合は、医薬品価格調査の障害となるため、毎年9月末日までに妥結率が一定率以上を超えない保険薬局及び医療機関について、基本料の評価の適正化を図る。 (1)診療報酬における対応 許可病床が200床以上の病院において、妥結率が低い場合は、初診料等の評価を引き下げる。 <改定案> 初診料 270点 注 当該保険医療機関における妥結率(当該保険医療機関において購入された薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ)に占める卸売販売業者(薬事法(昭和 35年法律第 145号)第 34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引き価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が○割以下の保険医療機関においては、所定点数にかかわらず、○点を算定する。 外来診療料 70点 注 当該保険医療機関における妥結率(当該保険医療機関において購入された薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ)に占める卸売販売業者(薬事法(昭和 35年法律第 145号)第 34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引き価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が○割以下の保険医療機関においては、所定点数にかかわらず、○点を算定する。 再診料 69点 注 当該保険医療機関における妥結率(当該保険医療機関において購入された薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ)に占める卸売販売業者(薬事法(昭和 35年法律第 145号)第 34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引き価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が○割以下の保険医療機関においては、所定点数にかかわらず、○点を算定する。 (2)調剤報酬における対応 保険薬局において、妥結率が低い場合は、調剤基本料の評価を引き下げる。 <改定案> 調剤基本料(処方せんの受付1回につき) 40点 注 当該保険薬局における妥結率(当該保険薬局において購入された薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ)に占める卸売販売業者(薬事法(昭和 35年法律第 145号)第 34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引き価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が○割以下の保険薬局においては、所定点数にかかわらず、処方せん受付1回につき○点(注1に掲げる点数に該当する場合には○点)により算定する。
【消費税率8%への引上げに伴う対応】 ●医科診療報酬 (1) 診療所については、初・再診料及び有床診療所入院基本料を引き上げる。 (2) 病院については、診療所の初・再診料の引上げと同じ点数を病院の初・再診料等において引き上げるとともに、残りの財源により入院料を引き上げる。 ●歯科診療報酬 (1) 初・再診料(地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む。)を引き上げる。 (2) 歯科訪問診療料を引き上げる。 ●調剤報酬 (1) 調剤基本料を引き上げる。 (2) 一包化加算及び無菌製剤処理加算を引き上げる。 ●訪問看護療養費 訪問看護管理療養費を引き上げる。