放射線漏えい線量測定とは、エックス線室からの漏えい放射線量を放射線測定器(サーベイメータ)を用いて測定することをいいます。以下の場合、エックス線室の管理区域における漏えい線量測定を行わなければなりません。

  1. エックス線室に新しくエックス線装置を設置した時(開設者変更・医療法人化を含む)
  2. エックス線装置を入れ替えた時
  3. エックス線装置及びエックス線室の構造設備を変更した時
  4. 医療法施行規則第30条の22の規定による測定(6ヶ月を超えない毎に1回)

当社では、このような場合におけるエックス線室の管理区域放射線漏えい線量測定業務を行っております。

線量測定サービス

1.測定は安心・安全の為に必要です。
外部漏洩放射線測定は法律で義務付けられています。安心・安全のためにも欠かすことはできません。放射線検査はX線検査や治療に大切なものです。
2.X線室周辺などの放射線量率を測定します。
【測定の意味】

1.放射線を取り扱う方が、レントゲン装置使用時に被曝の不安なく従事して頂くため。
2.レントゲン室周辺にいる患者さんやスタッフの方が被曝しないために。
3.測定をしなければならない場所
病院の場合レントゲン室の周囲やX線移動装置を使用する手術室の中、外壁、階上、階下、防護扉、防護窓硝子、敷地の境界そして病室等の人が滞在する可能性のある場所などです。 病院以外の施設の場合、X線を使う装置のある部屋、外壁などの周辺です。
4.測定報告書
X線作業主任資格所有者が測定に伺わせていただきます。測定結果報告書はCADにて図面作成し書類提出致します。外部放射線は測定する場所、使用する頻度により限度量が異なります。
5.限度量
1.事務所敷地の境界 250 uSv/3月以下
2.病棟 1.3 mSv/3月以下
3.管理区域の境界 300 uSv/ 週以下
4.画壁の外側 1.0 mSv/ 週以下

外部漏洩放射線測定は安心して検査を行うために必要なものです。放射線室に具備すべき物や放射線装置の知識、被曝の管理等のご相談も承っております
6.放射線障害の防止と安全管理
放射線取扱事業所の管理者は常に放射線に対する安全を保持するように義務づけられています。放射線利用の発達と共に放射線の安全管理は社会的な問題も含め特に重要です。放射線業務を行う事業所にあっては、「電離放射線障害防止規則」「医療法施行規則」などに規定されている放射線障害防止のための測定を定期的に実施し且つその記録を5年間保管しなければなりません。測定については都度ご依頼をお受け致しますが、定期的な場合は年間2回の定期契約を取り交わさせていただきます。
7.医療機器検査対象装置
一般撮影、断層撮影、CT撮影、間接撮影、透視撮影、血管撮影、アンギオ撮影、回診用撮影、治療用装置、歯科用撮影、乳房撮影、骨密度測定、外科用撮影

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