平成26年 診療報酬改定⑤

初診料・再診料等については、同一日に受診した2科目の場合や紹介のない場合など、条件により診療報酬が異なりますが、次の改定では、さらに「妥結率が低い場合」という新たな場合が加わっています。
次の改定では、さらに「地域包括診療料」も加わり、複雑となっています。
「妥結率」というのは、当該保険医療機関/保険薬局において購入された、医療用医薬品の薬価総額に占める、卸売販売業者との間で取引き価格が定められた医療用医薬品の薬価総額の割合のことです。
妥結率が低い場合は、医薬品価格調査の障害となるため、毎年9月末日までに妥結率が一定率以上を超えない保険薬局と医療機関(許可病床が200床以上の病院)について、ペナルティが課されます。
保険薬局については、いわゆる「門前薬局」が「特例」とみなされれば、調剤基本料が引き下げられ、さらに基準調剤加算2(現30点)も算定できません(24時間開局であれば基準調剤加算1(現10点)は加算できます)。
次の改定で追加される「特例」は、処方せんの取り扱いが1月に○枚を超え、かつ、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が○%を超える保険薬局です。
入院外医療の基本的な部分が、かなり複雑になってきます。
全体像は次の通りです。
<医科診療報酬>
【初診料】
初診料 270点⇒○点(改)(うち、消費税対応分+12点)
初診料(同一日2科目)135点⇒○点(改)(消費税分+6点)
初診料(紹介のない場合)200点⇒○点(改)(消費税分+9点)
初診料(同一日2科目・紹介のない場合)100点⇒○点(改)(消費税分+4点)
初診料(妥結率が低い場合)○点(新)
初診料(同一日2科目・妥結率が低い場合)○点(新)
【再診料】
再診料 69点⇒○点(改)(消費税分+3点)
再診料(同一日2科目)34点⇒○点(改)(消費税分+2点)
再診料(妥結率が低い場合)○点(新)
再診料(同一日2科目・妥結率が低い場合)○点(新)
【外来診療料】
外来診療料 70点⇒○点(改)(消費税分+3点)
外来診療料(同一日2科目)34点⇒○点(改)(消費税分+2点)
外来診療料(紹介のない場合)52点⇒○点(改)(消費税分+2点)
外来診療料(同一日2科目・紹介のない場合)25点⇒○点(改)
外来診療料(妥結率が低い場合)○点(新)
外来診療料(同一日2科目・妥結率が低い場合)○点(新)
【小児科外来診療料】(1日につき)
1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
イ 初診時 560点⇒○点(改)(消費税分+12点)
ロ 再診時 380点⇒○点(改)(消費税分+3点)
2 1以外の場合
イ 初診時 670点⇒○点(改)(消費税分+12点)
ロ 再診時 490点⇒○点(改)(消費税分+3点)
【地域包括診療料】
地域包括診療料 ○点(新) … 200床未満病院または診療所
地域包括診療加算(1回につき) ○点(新) … 診療所
<歯科診療報酬>
【初診料】
1 歯科初診料 218点⇒○点(改)(消費税分+16点)
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 270点⇒○点(改)(消費税分+12点)
【再診料】
1 歯科再診料 42点⇒○点(改)(消費税分+3点)
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 69点⇒○点(改)(消費税分+3点)
<調剤報酬>
【調剤基本料】(処方せんの受付1回につき)
調剤基本料 40点⇒○点(改)(消費税分+1点)
調剤基本料(特例) 24点⇒○点(改)(消費税分+1点)
調剤基本料(妥結率が低い場合)○点(新)
調剤基本料(特例・妥結率が低い場合)○点(新)
【一包化加算】(1調剤につき)
56日分以下の場合(7日分につき)30点⇒○点(改)
57日分以上の場合 270点⇒○点(改)