平成26年 診療報酬改定④
急性期を担う病棟(7対1、10対1入院基本料届出病棟)の特定除外制度の見直しは、半年遅れの平成26年10月1日から施行されます。
重症度、医療・看護必要度の見直しも経過措置が半年ありますが、激変緩和措置として、10対1入院基本料の急性期看護補助体制加算と13対1入院基本料の看護補助加算1の施設要件は、重症度、医療・看護必要度基準10%以上から5%以上に緩和されます。
7対1入院基本料に新設された施設基準である自宅等(回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、在宅復帰機能強化加算届出の療養病棟、居住系介護施設、介護老人保健施設)退院率は、75%以上であることとされました。
これも経過措置は半年です。
もうひとつの新設施設基準であるデータ提出加算の届出については、経過措置期間は1年間です。
従前の特定集中治療室管理料の施設基準については、「重症度について、A項目3点以上またはB項目3点以上である患者が9割以上であること。」が、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、A項目3点以上かつB項目3点以上である患者が8割以上であること。」に変更され、経過措置は1年間です。
① 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含む。
② 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治療室の広さは1床当たり20m2以上である。
③ 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。
④ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、A項目3点以上かつB項目3点以上である患者が9割以上であること。
を施設基準とした、新たな特定集中治療室管理料については、次のように大きな点数が付けられました。
従来より4289点(4万2890円)も報酬がアップします。
(新) 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間 13,500点
ロ 8日以上14日以内の期間 12,000点
(新) 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
イ 7日以内の期間 13,500点
ロ 8日以上60日以内の期間 12,190点