平成26年 診療報酬改定③
次の改定では、回復期リハビリテーション病棟についても、患者の早期の機能回復、早期退院を一層推進する観点での評価が行われます。
回復期リハビリテーション病棟入院料 1(1日につき1971点)を算定する病棟において、リハビリテーション医療に関する3年以上の経験とリハビリテーション医療に係る研修を修了した専従の常勤医師1名以上、さらに退院調整に関する3年以上の経験を有する専従の常勤社会福祉士1名以上が配置されている場合、「体制強化加算 200点(1日につき)」が算定できるようになります。
休日リハビリテーション提供体制加算については、休日を含め週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していることが回復期リハビリテーション病棟入院料1の算定要件として包括して評価されます。
回復期リハビリテーション病棟入院料 1における重症度・看護必要度の項目等については、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A項目の得点が1点以上の患者の割合が1割以上であること」と見直されます。
また、患者の自宅等を訪問し、退院後の住環境等を評価した上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合、リハビリテーション総合計画評価料に「入院時訪問指導加算 150点(入院中1回)」が算定できます。
算定要件は次の通りです。
① 入院前7日以内又は入院後7日以内の訪問に限る。
② 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に対して、医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の少なくとも1名以上が、必要に応じて社会福祉士等と協力して、退院後生活する自宅等を訪問し、退院後生活する住環境等の情報収集及び評価を行った上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合に算定する。