平成26年 診療報酬改定①

次の改定では「機能強化型訪問看護ステーション」が新設されます。
看護職員数、24時間対応、ターミナルケア療養費等算定数、重症者の受け入れ数、居宅介護支援事業所の設置等の要件をすべて満たしている場合、機能強化型訪問看護管理療養費として次の診療報酬が算定できます。
機能強化型訪問看護管理療養費1 12,300円(月の初日の訪問の場合)
機能強化型訪問看護管理療養費2 9,300円(月の初日の訪問の場合)
[算定要件]
機能強化型訪問看護管理療養費1
① 常勤看護職員7人以上(サテライトに配置している看護職員も含む)
② 24時間対応体制加算の届出を行っていること。
③ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計20回以上。
④ 特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する利用者が月に10人以上。
⑤ 指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること。
⑥ 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。
機能強化型訪問看護管理療養費2
① 常勤看護職員5人以上(サテライトに配置している看護職員も含む)
② 24時間対応体制加算の届出を行っていること。
③ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計15回以上。
④ 特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する利用者が月に7人以上。
⑤ 指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること。
⑥ 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。
なお、機能強化型、従来型を問わず、訪問看護事業所について、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行うことが義務付けられます。