医療法人による海外での病院運営容認へ…厚労省 日本式医療の普及を狙う

厚生労働省は6日、医療法人による海外での病院運営を認める方針を決めた。

医療法人に海外事業の報告を義務づけるなどの規定を設け、今年度内にも制度を導入したい考えだ。政府が成長戦略の柱の一つとして掲げる「医療の国際展開」の一環で、各医療法人は現地で自前の資産や技術を使いやすくなり、海外進出が加速すると期待される。

医療法人の海外展開は、現地の法人に出資をしたうえで、病院運営に関わる枠組みが想定される。そこで厚労省は、出資額を医療法人の剰余金の範囲内にするなどの制限を設け、出資先の現地法人が仮に破綻して損失が生じても、国内の病院運営への悪影響を最小限に抑えられるようにする。

現地での医療の質を確保するため、厚労省は毎年、医療法人から事業内容の報告書の提出を求め、問題が起きた場合には改善を求める方針だ。 この背景には、日本式医療の普及を狙っていて、アジアや中東を中心とする16か国で、がんセンター設立や医師派遣、遠隔画像診断のシステム導入など、29の事業を2020年までに始動させる方針だ。今後、各国で現地調査を進め、官民一体で日本の医療の普及に取り組む。

政府は、14年度予算案に10億円の事業調査費を計上している。

医療拠点作りは、政府が成長戦略の柱の一つとして掲げる「医療の国際展開」の一環だ。今年6月に決定した政府の日本再興戦略では、拠点を10か所程度設け、日本企業の海外市場を20年時に今の3倍の1兆5000億円に広げる目標を掲げた。現状では目標を大幅に上回る見通しで、拠点を設ける国もさらに増える可能性がある。